2007-06-12

著作権と親告罪@ゼミ感想

■著作権の非親告罪化について
 ゼミにて質問があった、諸外国は著作権について親告罪を採用しているかといった件ですが、

 親告罪:ドイツ・オーストリア

 非親告罪:アメリカ・韓国・フランス

 ということでした。詳しくは、文化審議会議事録を参照してください。どうも親告罪を採用している国のほうが少ないらしいです。
 この議事録を読むとわかると思いますが、非親告罪化することで、被害者以外の第三者が訴えることができれば、権利侵害に対する抑止力が働くのではないかといった意見もでています。現在の世論としては、非親告罪化なんてとんでもない!という意見が多数派ですが、先生がおっしゃっていたように、登録機関に登録を行ったコンテンツだけ非親告罪化するといった「条件付き」の案もでています。
 しかし一方で、登録機関が設立されることで権利管理団体の強制力が強まるかも…といった危惧もあります。また同人誌に代表されるような二次的創作物が違反物として摘発されるかもしれませんが、だからといってすべてを摘発できるわけでもないし、権利者本人が容認している場合も結構あると思われるので、この問題もまたメリットとデメリットが混在しています。
この問題についてはこれからも注視していくことが必要でしょう。

■三田祭論文
去年の三田祭論文で苦戦したテーマにまたもや取り組むことになってしまいました。
昨年は結局結論がでず、ぐだぐだな内容になってしまったので、今年こそは納得いける論文を書きたいです。頼りないリーダーですがよろしくお願いします。

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