2007-12-21

NC:53年映画、著作権消滅 最高裁、格安DVD認める 

【タイトル】53年映画、著作権消滅 最高裁、格安DVD認める 「シェーン」訴訟

【出典】朝日新聞 07年12月19日朝刊

【概要】1953年公開の米国映画「シェーン」の著作権が、
いまも著作権法で保護されているかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁は、「公表後50年を経過して著作権はすでに消滅している」と判断した。
映画の著作権は03年の同法改正で保護期間が「公表後50年」から「同70年」
に延長され、文化庁は53年作品は保護延長の対象になるとの見解を示してきたが
判決は逆の結論を出した。
対象外となれば「格安DVD」などが販売できるため、53年作品の著作権をめぐる
最高裁の初判断として注目されていた。53年には「ローマの休日」など名作が多いとされ、
同種事案に影響しそうだ。

【感想】 輪読で、知的財産権保護についての話し合ったのでこの記事に注目しました。
「公表後70年」と言われても、ピンとこなかったのですが、まだ
ローマの休日も保護対象になっているかと思うと、この保護期間の延長が
消費者の映画を安く楽しむ便益とどれほどバランスがとれているか、疑問に
思いました。
保護を決める主体として、政府があげられていましたが、
ここではやはり裁判が大きな決断を下しています。しかしながら、
手続きの問題であって、消費者の便益についてはまったく触れられていません。

【議論点】
著作権保護について映画のみならず保護期間の延長は
バランスの問題において、均衡を保てているのか?
もしバランスが崩れているなら、どのような措置をすべきなのか?

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