夏休み
夏休み以前
テスト期間は短期決戦だったため、ミン○ィアにお世話になってました。成績は思ったより良かったです。ところでこの成績の「績」という漢字、糸偏である。普通に考えれば、「成積」とした方がいい気がするが、成果を積み上げていくだけでなく、知識を糸の様に織り込んでいくと考えるとしっくりきました。どうでも良い話ですが。
7月下旬
某B社で毎日9:30-21:30で酷使されていました。この会社に限っては、よくある話ですがねwそこそこ重要な仕事がやってきたので、苦労しましたが。
8月初旬
某T社でイベント運営をやりました。メインは品川だったんですが、埼玉から千葉まで幅広く動き回りました。一応就業時間は10:00-18:00の契約でしたが、帰れる雰囲気に無く23時くらいまで働いてましたよ。今回はホテルでのイベントがメインだったので、徹夜とかやりやすいのかと思ったんですが、みんなしっかり帰ってました。
学ぶことも多かったですが、何より楽しかったですね。大変な仕事も多かったですが、楽しさの方が目立ちました。
8月中旬
ゼミ合宿終了後、実家に帰りました。友達と会ったり、既に働いている先輩と話をしてました。名言:「18歳から時が進んでいない。」
8月下旬
数社程、OneDayのインターンシップに参加してました。
9月上旬
学部ゼミの準備。判例を読んでました。事案は至ってシンプル。
本件店舗を所有するXはY株式会社との間で、昭和36年2月に、5年間の本件店舗賃貸借契約を締結した。Y会社は電気器具販売業を営んでいるものの実質的には、その代表取締役Aの個人企業であった。契約の締結の際、Xとしては相手方が会社組織か、個人か明確に認識せず、要するに電気屋のAと契約したものであった。
昭和41年初頭、XがAに、本件店舗を明け渡すように申し入れたところ、Aは同年8月19日までに明け渡す旨の念書を差し入れた。しかし、期限が過ぎても明け渡しがされないので、XはAを被告として本件建物の明渡を請求する訴訟を提起した。
訴訟継続中、裁判所の勧告により、XA間で本件店舗を明け渡す等の和解が成立した。しかし、Aは和解成立後、和解の当事者はAであり、Y会社が使用している部分は明け渡さないと主張したため、XはY会社を被告として本件店舗の明渡しを求める訴訟を起こした。
第一審・二審ともX勝訴。Yは、原判決はYとAを違法に混同しているとし、上告。
最高裁昭和44年2月27日第一小法廷判決
9月中旬
学部ゼミ合宿。テニスの王子様になったり、金ゼミには無い楽しい飲み会を行う(悪い意味で)。去年の金ゼミ合宿で泊まったところの横のお店でホウトウ食べました。
9月下旬
外資系コンサルのエントリー開始。某A社の発言に驚愕。
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